離婚届の証人で頼める人がいない方
離婚することが決まり、離婚届に署名してもらえる人がみつからない
知人や親族には頼み辛いという方は多いです。

役所に提出する離婚届には、証人2名の署名欄があり、夫婦双方が合意のうえで離婚する際には、証人2名の署名が必要です。
離婚届の証人とは、離婚する夫婦本人以外に離婚の事実を知るものであり、夫婦双方の離婚意思を確認したという証です。
片方だけの意思で提出してしまうことがないように、夫婦双方の意思を確認する意味で、民法764条、739条2項に定められており、署名がないと協議離婚の離婚届は受理されません。
※調停離婚、審判による離婚、裁判による離婚の場合には証人の署名は不要です。
当事務所では、協議離婚の際の証人が見つからない方へ、証人欄への署名をいたします。
離婚届 証人サービス
離婚届の証人代行サービスは守秘義務のある行政書士にお任せ
料金: 3,300円(税込)
電話もしくは、ライン登録の上ご予約ください。
事務所までご来店が可能な方は、ご予約のうえ対応致します。
〒802−0018
北九州市小倉北区中津口1−9−4
行政書士佐藤浩一事務所
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全国対応可能です。
離婚届をレターパック等で下記まで郵送ください。
双方の意思を確認の上、離婚届に2名分の署名を致します。
お客様の届出をお預かりし、24時間以内に証人代行・返送致します。
必要書類
①離婚届(夫・妻の自署による署名を押印したもの)
②お客様の本人確認書類(運転免許証など)のコピー
③返送用レターパック
※白紙の届出容姿には証人として署名することができません。
書類送付先
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北九州市小倉北区中津口1−9−4
行政書士佐藤浩一事務所