離婚届の証人サービス 迅速対応

離婚届の証人で頼める人がいない方

離婚することが決まり、離婚届に署名してもらえる人がみつからない

知人や親族には頼み辛いという方は多いです。

役所に提出する離婚届には、証人2名の署名欄があり、夫婦双方が合意のうえで離婚する際には、証人2名の署名が必要です。

 

 

離婚届の証人とは、離婚する夫婦本人以外に離婚の事実を知るものであり、夫婦双方の離婚意思を確認したという証です。

片方だけの意思で提出してしまうことがないように、夫婦双方の意思を確認する意味で、民法764条、739条2項に定められており、署名がないと協議離婚の離婚届は受理されません。

※調停離婚、審判による離婚、裁判による離婚の場合には証人の署名は不要です。

当事務所では、協議離婚の際の証人が見つからない方へ、証人欄への署名をいたします。

離婚届 証人サービス

離婚届の証人代行サービスは守秘義務のある行政書士にお任せ

料金: 3,300円(税込)

電話もしくは、ライン登録の上ご予約ください。

事務所までご来店が可能な方は、ご予約のうえ対応致します。

〒802−0018

北九州市小倉北区中津口1−9−4

行政書士佐藤浩一事務所


☎︎ 080-3960-7668  ご依頼 年中無休 AM8:00-PM8:00

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全国対応可能です。

離婚届をレターパック等で下記まで郵送ください。

双方の意思を確認の上、離婚届に2名分の署名を致します。

お客様の届出をお預かりし、24時間以内に証人代行・返送致します。

必要書類

①離婚届(夫・妻の自署による署名を押印したもの)

②お客様の本人確認書類(運転免許証など)のコピー

③返送用レターパック

※白紙の届出容姿には証人として署名することができません。

書類送付先

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北九州市小倉北区中津口1−9−4

行政書士佐藤浩一事務所

TEL 080-3960-7668

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